なぜ?4月から総額表示義務化

ー消費税の負担を薄れさせるため?増税への地ならし作戦かー

消費税が1989年4月1日に施行されてから32年が過ぎ ました。
コロナ禍で営業とくらしが危機に直面 するなか、5%への引き下げを求める声がいっそう強まっています。
コロナ経済対策として56の国・地域が消費税(付加価値税)減税に踏み出すなか、日本政府に減税を求める世論と運動、地方自治体の意見書が広がっています。

4月から始まった消費税の総額表示義務化により値札やレジシステムの変更だけでなく、税込み価格の表示で「値上げされた印象を受け値下げせざるを得ない」と多くの事業者が頭を悩ませています。
総額表示の欠点は 税率が変更されるたびに表示替えのコストがかかり、価格に転嫁できない小規模事業者は自分で負担することになります。

消費税法第63条は「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とし、税込み価格(総額表示)にするよう求めていますが、消費税法に総額表示違反に対する罰則規定はありません。

税込み価格の表示は法律上の義務とは言えず、事業者に協力を求める「訓示規定」です。そもそも、価格の表示をどうするかは、事業者の裁量にゆだねられるべきであり、価格表示は自由にすべきです。
なぜ総額表示を強 要するのか?それは物価に消費税を紛れ込ませて痛税感と納税者意識を薄れさせ、税率を引き上げやすくするためです。

価格表示で重要なことは、消費者や取引先に安心してもらえるかどうかです。
「安心の価格表示」に力を合わせ、消費者への理解を求める取り組みを強め、「価格表示は自由」の世論を大きく広げようではありませんか。
そして、ご一緒に「税制で商売をつぶすな」の声を上げていきましょう。