頑張る中小業者月次支援金 etc・・・

休業・時短対象飲食店等以外で、緊急事態措置の影響で5月・6月の売上が2019年または2020年の同月比で30%以上減少した中小事業主国や県の「頑張る中小業者月次支援金」が申請できます!

広島県は5月16日~6月20日まで緊急事態宣言下にあります。

休業・時短要請の出た飲食店や大型施設には支援金・協力金が出ることが決まっていましたが、それ以外の業種からも悲鳴が聞こえている状況です。

今回広島県から、緊急事態措置に伴う①飲食店の休業・時短営業や②外出自粛の影響で、5月・6月の売上が令和1年または2年の同月を月ごとに比較して、30%以上下がった中小業者を支援する「頑張る中小業者月次支援金」が発表されました。比較・申請は月ごとになります。対象となるのは、緊急事態措置の影響を受けた業種です。例えば、飲食関連取引事業者、観光関連事業者、その他・理・美容などの生活関連サービス事業者が一例です。

減少率が50%以上の月は、国の「月次支援金」と「頑張る中小業者月次支援金」の両方の申請が可能です。その場合は国の月次支援金を先に申請します。

昨年の持続化給付金で不正が多かったため、今回は揃える書類が多くなっており、審査も厳しくなっています。

特に国の支援金は2019年1月~2021年の対象月までの日々の売上を記載した売上帳、外出自粛の影響を受けたと言える根拠、飲食関連取引業者は取引が分かるものなどが必要です。 売上が基準通り下がっていても、緊急事態宣言措置の影響を受けていることの説明がつかない場合や、日々の売上を記録した帳簿等を用意できない方は申請が出来ません。

6月28日(月)14時~民商4階で学習会を開催しますので該当する方は是非ご参加ください。

まずは申請条件に当てはまるかをチェックしましょう

★4月の売上が2019年または2021年の同月と比較して50%以上減少していれば4月分の国の月次支援金が申請可能。白色申告は比較年の総売上を12カ月で割った金額と比較。

★5月・6月も同様に比較して50%以上下がっていれば国の「月次支援金」と県の「頑張る中小企業県月次支援金」両方が申請可能。売上減少が30%以上50%未満なら県の月次支援金のみ申請可能。※但し、5・6月は県の感染拡大防止協力支援金・大規模施設等協力金の対象者は対象外となります

★50%以上減少している場合は、国の「月次支援金」と県の「頑張る月次支援金」両方が申請可能。国の支援金を申請してから県の申請となります。

★減少が30%以上50%未満の場合は、県の「頑張る中小企業県月次支援金」のみの申請となります。

※6月も同条件です。月々の判断となります。

給付額

法人:上限20万円/月、個人:上限10万円/月

※上記の給付額は、国も県も共通です。月次支援金は月ごとの申請となります。

例えば5月に50%減なら上記額が国と県両方から支給。6月が40%減だった場合は県のみ支給といった形になります。

月次支援金学習会

6月28日(月)14時~民商4階

学習会はZOOMでリモート参加可能!

ミーティングID: 882 5983 5585

パスコード: 650246

※ZOOMで参加したいけどよく分からないという方はお気軽に事務局までお問合せください。

雇用調整助成金学習会 

6月23日(水)14時~

民商4階

コロナ禍で仕事が減り従業員を休ませた方、雇用調整助成金を活用しましょう!

コロナ禍で仕事が減り、従業員を休ませた場合には、その給与の6割以上を休業手当として支給する必要があります。

コロナ特例の雇用調整助成金を申請すれば、休業手当が日額15000円を上限に最大100%助成されます。

★飲食店には休業要請が出ているため、支払った休業手当の内、日額15,000円を上限に最大100%が助成されます(1年以内に解雇があった場合は助成率が下がります)。

★飲食店以外の方も、直近3カ月の売上が前年または前々年同月比より30%以上下がっていれば同様に日額15,000円を上限に最大100%の助成率で申請できます(1年以内に解雇があった場合は助成率が下がります)。

★どちらにも該当されない場合は、直近1ヶ月の売上がコロナの影響で5%以上減少していれば対象となりますが、日額の上限は13,500円、助成率も最大で10分の9となります(1年以内に解雇があった場合は助成率がさらに下がります)。

※労働保険に加入していることが条件です。

広島民商では上記日程で「雇用調整助成金」の学習会を開催します。従業員の雇用を守るためにも、緊急事態宣言下で休業を余儀なくされた飲食店や是非ご参加ください!

この助成金は数年後に調査に来るため、必要書類は5年間保存しておく必要があります!

学習会はZOOMでも参加できます!

ミーティングID: 824 5034 9305

パスコード: 314700

共済会からのお知らせ

★新型コロナウイルス感染症に関する共済金請求について

【入院見舞金・安静加療見舞金の対象について】

自宅または宿泊施設での療養も入院見舞金の対象となります。

感染された方との「濃厚接触」などにより、保健所から自宅待機等を指示された場合は安静加療見舞金(5000円)の対象となります。

【請求書添付する書類】

入院された方は「診断書」「入院証明書」「退院証明書」のいずれか

保健所から自宅や宿泊施設で療養の勧告をされた場合は期間がわかる書類。

保健所から自宅待機を口頭で伝えられた場合はそのことを役員が確認し「確認書」を提出。

【有料でPCR検査・抗原検査を受けられた方】

共済加入者でPCR検査・抗原検査を有料で受けられた方に限り、共済会から上限で3,000円までの助成を行います。(行政等が行う大規模なPCR無料検査は除きます。令和3年2月以降受診の方)

詳しくは事務局までお問い合わせください。

国保料・介護保険料の減免申請をされる方へ

令和2年と比較して令和3年の主な収入が3割以上下がる見込みの方が申請できます。事務局へ相談される場合は以下の書類を揃えて来てください。

★市から届いた国民健康保険料の決定通知

★令和3年1月~申請する月までの収入が分かるもの 

 (売上高帳、給与明細など)

★令和2年確定申告書写し

 (R2年の事業収入に助成金・給付金・支援金等が含まれる場合はその種類と金額が分かる書類。)

申請用紙は広島市のホームページからダウンロードできます。民商にも用意してあります。

広島県感染拡大防止協力支援金の申請相談に来られる皆さんへ

前回の期間に不正が多かったとのことで、今回は揃える書類や資料が多くなっています。1回で完成しない方も出ていますので 民商に相談に来られる際は必要な書類を今一度ご確認の上お越しください。 

下記の必要なものを揃えてください 赤字のものは今回から必要になったので注意しましょう!

1期申請は6月30日まで。2期は6月21日~7月20日までです。

★事業主の本人確認書類(免許証など)

★振込先の通帳(表紙・表紙を開いた次のページの写し)

★令和元年または令和2年の確定申告書控え

 ※売上が月250万円以上の方は別途お知らせ下さい。

★営業許可証写し

★酒類提供やカラオケ設備が分かるもの

 (メニュー表、お酒のキープボトル写真、ビールサーバー

  カラオケ設備等の写真など)

★要請前の20時以降営業が要件の方はその証明 

 (看板等に印字された写真、レジの記録、カード決済などの控え、

  風俗営業(1号)許可証、深夜酒類営業届の控えなど。

  手書き不可です)

★流川・薬研堀地域でPCR検査を受検した方はその証明

 問診表の従業員の人数と実際に間違いがないように

  ※有料で受けた方は陰性証明書が必要

積極ガード店」「取組宣言店」の掲示写真

 左図のものをお店に貼っている写真。積極ガード店のステッカーは店名を記載してください。登録後まだステッカー等が届いていない方は登録申請したことが分かる書類。※必ず登録してから申請してください。登録前に申請すると 支援金が受けられなくなります。

★店の写真

 時短・休業の張り紙、お店の外観、お店の内観(客席確認)

 ※時短の方はお店の中にも時短の貼紙がある様子

★令和3年5月の売上帳

 5月が0の場合は直近で売上があった月。  日々の売上を記載した帳簿が必要です。合計のみは不可。