今年の売上が昨年より30%以上減少する見込みがある場合には、健康保険・介護保険料が減免されます。
中央支部のMさんは、1月から取引先からの発注がほとんどなく、売上が激減。専従者給与も半分に。
7月に後期高齢・介護保険料の減免申請書を市役所へ提出しました。3日後には介護保険料の減免通知が届き、過納分が振り込まれることに。
9月13日には後期高齢者保険料の減免通知が届きました。奥さんも給与が30%以上減少したことから減免の対象になりました。
Mさんは「去年の所得で計算されたものが、申請すれば下がるというのはとても助かる。
これで月々の支払いがだいぶ楽になる」と喜んでいます。