インボイス複雑すぎて理解できない!!学習会で危機感増大

令和5年10月から実施される予定の消費税「インボイス制度」についてしっかり学習しようと、11月24日に法人部会主催で学習会を開催しました。ZOOMでのオンライン参加11名を含め36人が参加しました。
課税事業者・免税事業者含めた参加者に、まずは消費税が課税される仕組みを学習します。

消費税の納税・計算の仕組みを学んだ後は、課税事業者・免税事業者にどのような影響があるかを具体的に学習していきます。
★課税事業者への影響★

本則課税・簡易課税共通

★制度が始まる前に税務署に届出してインボイスの登録番号を発行してもらわないといけない。

★次の内容を記載した規定通りの記載方法で請求書や領収書を発行しなければならない。間違いがあると修正が必要となる。

①事業所名・登録番号 ②取引年月日 ③取引内容 ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名・名称(⑥は不特定多数に対して販売等を行う小売業・飲食店業、タクシーなどは省略可)

本則課税の場合はさらに・・

★記帳の際、消費税10%、軽減税率8%の他、免税事業者との取引も区別しないといけなくなる。

★相手先から来た請求書や領収書が規定通りになっていない場合に修正をお願いしないといけない。

★免税事業者が取引先にいる場合は消費税の納付額が増える。

 これまでは相手が課税事業者か免税事業者かを区別することなく、上段の計算で消費税を支払っていました。インボイス導入後しばらくは、経過措置がありますが、最終的には下記のような結果になります。

このことから、取引先のほとんどが免税事業者という事業所は今の内に対策を考えておかないと導入後の申告・決算でびっくり!という結果になりかねません。

★免税事業者への影響★

★取引先が本則の課税事業者だった場合、これまでより消費税の納税額が増えるため取引を敬遠される可能性がある。

★1千万円未満の売上でも、取引先からインボイス登録を強要される可能性が高い。

★これまで通り消費税を含めて請求するのは違法ではないが、レシート等に登録番号がないと免税事業者と分かるため、取引先や顧客から「免税事業者が消費税を取っている」と文句を言われる可能性がある。

 参加者からは「まだまだ分からないことがいっぱい」「対策を考えないと」「商売が続けられるのか・・」など、皆さんこの制度の複雑さと事務作業の大変さを実感。実際に税務署に質問してもまだはっきりしない部分もあるため、制度の廃止や導入の延期などの運動にも取り組もうと団結!再度学習会を開く予定ですので皆さんも是非ご参加ください。