フルハーネス安全帯が義務化 青年部で講習会

労働安全衛生法改正でフルハーネス型安全帯が義務化され、従来の安全帯は令和4年1月2日から全面禁止となることになりました。

こうした状況を受け、青年部が安全特別教育として修了証を取得可能な講習会を企画。山田雄大理事を講師に1月16日、6名の参加者で開催しました。

今回の改正等のポイントは

①「安全帯」が「墜落制止用器具」に変更。

②墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則。

③「安全衛生特別教育」が必要。

となり、高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)を行う労働者は、特別教育(学科4・5時間、実技1・5時間)を受けなければならなくなりました。

講習会では、足場における墜落防止措置等労働安全衛生規則などの法令や、足場及び作業台の安全点検・墜落防止対策の留意点なども詳しく説明。
それぞれの現場での例を挙げ、墜落災害防護のための用具についても知識を深めました。 実技講習では、実際にフルハーネスを装着体験をしました。様々な種類があり、実際に使ってみて動きやすいタイプのものや、大きな現場に入る時にお勧めのタイプなどの紹介もありました。


日曜日を利用して1日で必要な講習を受けることができ、「参加して現場での疑問点も学べました」「大手は予約が取れない状況のため、民商での講習は大変助かる」「従業員にも講習を受けさせたいので、第2回も開催してほしい」など、とても好評でした。

最後に青年部の活動への参加の呼びかけや、今後の学習講習会についても案内しました。

すでにフルハーネス講習会へ3名の追加予約もあり、早急に第2回開催を検討中です。従業員や、同業者の参加も可能です。申し込みは随時行っておりますので、民商事務局までご連絡ください。