電子帳簿保存法 学習会 「事業者にメリットなんて無い」

~管理進むデジタル化に反対の声を~

17日、城東支部では電子帳簿保存法について学習会を開き6名が参加しました。

始めに事務局員から「電子帳簿保存法とは会計帳簿や領収書などの取引の電子保存が義務化される法律で、2024年1月1日から開始される予定となっています。

会計帳簿や書類の電子保存は任意なので今のところ問題はないのですが、クレジット明細やメールなどでやり取りした請求書や領収書の電子保存は義務になっています。

事業者の負担が増え、設備導入に費用もかかる。税務調査時に電子保存が出来ていないことを理由に青色申告の取り消しやデータの持ち帰りの強要などの問題が起こる可能性もある」と電子帳簿保存法について説明しました。

参加者からは「法改正をするメリットが事業者側には全くない」「スキャナーを新たに買わなければいけないのか?」「コロナで景気が落ち込んでいるところに雑務が増えると、いっそう商売がやりずらくなる」と不安の声が上がりました。インボイスと合わせて反対しよう意見が出されました。