高すぎる国保料に悲鳴

3人家族で年間所得の17%=2.1ヶ月分に!低所得世帯ほど重たい負担

令和5年度の広島市の国保料が発表されました。(図1)

保険料率は9つ全ての項目で前年よりも増え、最高限度額も2万円増の104万円に上がりました。
所得に関係なく人数や世帯にかかる「均等割」と「世帯割」が上がり、低所得世帯にとって厳しい負担増となっています。

広島市の公表する「国保料の目安」によると(収入・生活費に占める負担が重い国保料。図2)
年間所得に対する国保料の金額は、1人世帯では所得額の12~14%近く、40歳以上2人+40歳未満(子供など)1人の3人世帯では所得額の13~17%にもなります。
特に3人世帯の低所得世帯では年間所得の17.4%を占め、およそ2.1ヶ月分にあたる金額を保険料として納めないといけません。
他の家族構成も含め、いずれも低所得世帯ほど、家計に占める国保料の割合が高くなっています。
これは所得が高いほど納税額が増える所得税などと逆行し、逆進性の高い状態となっています。

滞納は放置せず民商へ相談を
負担の重い国保料によって、「払いたくても払えない」滞納相談が会内外から寄せられています。
払えないからと放置せず、支部・班や民商事務局へ、まずは相談しましょう。毎週木曜日の「陽気な道場」でも、滞納の他、融資返済や経営悪化なども含め相談に乗っています。
広島北民商も加盟する広島市社保協(社会保障推進協議会)では広島市との交渉・懇談を重ねています。

申請減免活用を
◎コロナの影響によるコロナ減免は、令和4年度分で終了し、5年度は実施されません。4年度分の申請期限は12月28日(木)です。
◎通常の国保減免は、前年同期3ヶ月と比べ所得が3割以上減少した場合などに使えます。申請期間は毎月の納付期限(月末)の1週間前までです。窓口で多くの資料を要求されるなど、年々対応が厳しくなっていますが、法令に基づく権利ですので、臆することなく民商で一緒に申請減免を活用しましょう。