2024年1月開始に備え電子帳簿保存法を学習

一体何を電子保存すればいいの? 紙でも保存可能な範囲を解説

福山民商税対部会は11日、2024年1月から運用開始となる電子帳簿保存法について、「最低限の知識」を知ろうと習会を開催しました。

学習会は森川さん=北支部・(株)弘法オフィスマネジメント=が企画。16名が参加。

筌うけぐ口ち良幸さん=京セラドキュメントソリューションジャパン(株)=が講師として70分にわたる話の中で、取り組むべき準備と具体的対応と対策について分かりやすく解説しました。制度の範囲を解説筌口さんは「請求書をメールなど電子で受領した場合には、電子取引の要件に沿って保管する必要があります。紙で受領もくは作成した書類のすべてを電子保存する必要があると解釈している人も多いのでまず、適用範囲を明確化する必要があります」と助言がありました。

まず、やらなければならないこととして
 ①帳法の範囲(※左記)を把握する

 ②自社の作業対象を限定する(月取引件数)

 ③件数を算出して作業時間を見える化する

 ④システムを利用するか、自社で保存できるか検討する

の作業ステップを解説しました。

クラウドサービス等を導入して電子帳簿保存法対応を完璧にする方法と「適正事務管理規程」︵国税庁ひな形︶を自社で作成し、これに則したデータ保存処理をしていく2つの方法を説明しました。「クラウドサービスは月々費用が掛かりますので、自社の取引件数に応じて判断していただければと思います。月の電子取引が5枚までなら費用がかからない『適正事務管理規程』の方法を検討ください」と提案しました。

何のための制度?参加者からは「いままで通り紙でもよい範囲もあることが分かって良かった」「やるべきことがはっきりした」「取引先にメールではなく紙で送って欲しいとはなかなか言えない」「なぜこんな法律が出来たのか意味が分からない」「税務署の都合を押し付けられている気がしてならない。でもしっかり学んで対策することも大切」などの感想が出されました。