電子帳簿法セミナーを開催

聞いてビックリ!こんなことになってしまうの

来年1月1日から大幅に変わる電子帳簿法。一体どのようになるのかは多くの事業者はまだ知りません。そこで三次民商は事務所の印刷機などでお世話になっている㈱弘法さんにお願いしてセミナーを開催。講師には京セラドキュメントソリューションジャパン㈱の筌口さんにしていただきました。
三次会場(三次まちづくりセンター)は昼と夜の部合計で49名、高田会場(クリスタルアージョ)は26名が参加し、関心の高さがうかがえました。

電子帳簿法とは
書類を電子データで保存する法について定めた法律で、税法上の区分として
 ①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
 ②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
 ③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)が必要となります。

①は会計ソフトであれば概ね対応できます。
②はスキャナ保存の要件に沿って保管が必要ですが、紙の保管でも大丈夫です。
問題は③で電子データで授受した帳票は、紙書類での保存を認めない→電子取引は電子で保管をしなければいけなくなることです。

税務調査のための法律
講義が進んでいくと税務調査がしやすくなるための法律だということが浮き彫りになってきます。
ただ保存するだけでなく、いかに取引が時系列で分かりやすくなっているかが問題です。

質疑応答では
この法律は多くの参加者が「初めて知った」と寝耳に水といった状態です。
そのなかでどのようにすればいいのかと次の質問が出されました。

 Qこの法律はすべての事業者が対象なのですか?
 A電子取引を行った事業者はすべて対象です。

 Q飲食店をしているがキャッシュレス決済が多い。これも対象になりますか?
 A対象になります。

 Q社員(家族)が各々、材料や消耗品をネットで注文するところは社員にこの法律を伝えなければいけないと思うのですが。
 A必要はあると思いますが取引している多くの会社で、注文をするのは1人や一つの部署に統一をしています。我が社もそのような対応をしています。

参加者の多くは範囲が広すぎて何を聞いていいか分からないという意見が多く、実務的にも経済的にも負担が増えます。このような状況でも税務署自体の説明会は無く、「ホームページを参考に」という対応では国民の理解が得られません。システム導入を検討している方は民商事務所に㈱弘法さんのパンフレットを置いてありますので参考にしてみてください。