不平等な減税策や、収受印廃止、インボイスへの抗議と改善要望
広島北民商は5月22日(水)、3・13行動の一環として広島北税務署に対し申し入れと交渉をおこないました。北民商から久村会長、税対部から竹本部長、大下さん、山下さん、婦人部から中島部長、樫本さん、片山さん、事務局3名の計10名での交渉となりました。
税務署からは大谷総務課長ら2名が応対しました。
税務署への申入れ事項と税務署の回答や質疑は下記の通りです。
【税務署への申入れ事項(要旨)】
①3・13集団申告が双方スムーズ に進む体制を整えること。
②令和7年からの申告書等への収 受印廃止を撤回すること。申告 内容の証明を負担なくできるよ うにすること。
③消費税率を5%に引下げること。
④インボイス制度は廃止すること。
⑤税務相談停止命令制度は廃止す ること。国会答弁に従い、対象者を恣意的に広げないこと。
⑥負担を強いる税務調査や呼び出 し等はおこなわないこと。理解 と協力を得る立場で進めること。
⑦納税緩和措置を周知し、強権的・ 機械的徴収をおこなわないこと。
⑧憲法に基づく国民の権利を守り、 税務運営方針を遵守すること。
⑨広島国税局及び国税庁にも要望 を伝え、改善を求めること。
【定額減税について】
①すべての事業専従者を定額減税 の対象に加えること。
②対象とならない場合に給付金を 支給すること
今回も、税制や法律の廃止は「回答する立場にない。上級官庁に伝える」とした上で、具体的な話に入りました。②収受印廃止について、総務課長は「これまでは納税者の要望に応え押印してきた。デジタル化に向け、周知期間を設け説明していく」と答えました。まだ確定していないことも多く、改めて押印の継続を要望。押印廃止の場合の証明方法への不安も訴えました。
④インボイスについては、周知が不十分な中で多くの無申告者や特例未使用といった業者も出ています。無申告者に対し特例の案内も含め丁寧に説明するよう求めました。
⑤税務相談停止命令制度については、税務署内での動きを聞くと、税理士法改正についての研修があった」との回答でした。その上で、対象となる行為等を答えましたが、参加者からは世間話や一般情報の伝え方によっても恣意的(わざと)に対象にできてしまうあいまいな部分への不安の声が次々出され、改めて、納税者同士の教え合う活動への不当な介入をしないことを求めました。
専従者の定額減税対象外に、婦人部からも抗議
今年の6月からの定額減税で、白色専従者等が減税や給付金の対象にならない問題について、長年にわたり所得税法56条廃止の運動を続ける婦人部から、中島婦人部長らが改善を求めました。中島部長、樫本副部長らは、「私たち専従者がなぜ該当しないのか」「事務の煩雑さも含め、納税者への押し付けや差別はやめて」と訴え、所得税法56条で苦しめられる状況に怒りの声が上がりました。(※全国商工新聞5月13日号1面)
税務調査でこの間起きている問題についても追及しました。県外出張が続く中でも日程調整に協力している納税者が、担当署員の希望日程が合わず「非協力的だ」と言われた問題で、竹本部長も強権的な署員の対応に強く抗議しました。総務課長は「実際に発言があれば、問題であり指導する」と答え、事務運営指針等を順守することも回答しています。
最後に、「税務署が調査や徴収で『適正な課税』を強調する様に、納税者にとっても各種控除や決算内容に漏れやミスが無い『適正な課税』の申告にしたい」と訴え、この日の交渉を終えました。