「103万円の壁」が無くなった!? 家族の働き方の対応は?

※ 所得税は4月時点、社会保険の扶養要件は8月時点のものです。
所得税は基礎控除引き上げ等で負担減。
「住民税は変更無し」に注意!!
社会保険の扶養、19~23歳未満が拡充。
住民税や社会保険で不利益になる場合があるので、注意が必要です。

令和7年度税制改正で、令和7年12月1日から所得税の基礎控除や給与所得控除が変わり、特定親族特別控除が新しく設けられます。
控除の計算などの実務は、年末調整の時か、確定申告(令和8年3月提出)で対応します。給与等の源泉所得税は11月分までは今まで通り計算することになっています。
今回の税制改正の内容は分かりにくく、会内でも「従業員から扶養の事で質問された」等の相談も寄せられています。
所得税の負担が減る一方で、住民税は今まで通り課税され、社会保険料の扶養になる条件も一部しか改正されていません。
安易に給与を増やすと、住民税がかかり自治体の支援の枠から外れる場合や、家族の社会保険の扶養から外れて負担が発生する場合があります。
働き方を見直す場合も、よく調べて対応しましょう。
不明な点は事務局までご相談ください。家族それぞれの収入や所得額も調べておきましょう。

主な改正点
◎基礎控除の引き上げ(令和7・8年分)
所得132万円(給与200万円)以下の場合の基礎控除が95万円に増え、所得655万円まで段階的に63万~88万円控除、2350万円以下は58万円控除となりました。(令和6年は48万円)

◎扶養親族の要件
扶養親族の対象となる条件が「所得58万円(給与の場合123万円)以下」に引き上げられました。
(令和6年は48万円)

◎特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、所得58万円超~123万円(給与188万円)以下で段階的に3~63万円控除が取れます。
併せて社会保険の扶養になる条件も、右記年齢の範囲で年間収入150万円未満に変わりました。(10月1日から。12月31日時点で判断)