定額減税補足給付金って何のこと?

提出期限に遅れると給付されないので注意しましょう
昨年、岸田前総理が思いつきのように行った「定額減税」で給与支払い事業者は複雑な事務処理で大変な思いをしました。その延長線上にあるのが今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」ですが、自分が給付対象になるのかどうか、わかりにくい制度となっています。

庄原市は不足給付額①(下記参照)に該当する人には通知を出しますが、不足給付額②(下記参照)の人は自分で申請しなくてはいけません。8月中に担当課へ、申請方式ではなくプッシュ型を検討して欲しいと2回要望し、先日は担当課と税務課へ再度要望しました。
担当課は税務課へ相談しているとのこと。税務課は「こちらが決めることではない」「税務申告書の専従者欄に記入漏れがあると、全てを把握できない」「該当者じゃない人に通知を送るといけないので」など、やる気のない回答に聞こえました。
三次市や広島市、府中町など多くの自治体でプッシュ型で迅速に行っているのに、庄原市ではなぜできないのか、給付漏れがおきるのではないか、と投げかけましたが、「他にも申請型のところはありますよね」「要望は上には伝えます」と話しは進展しません。国がトップダウンでなし崩し的に始めてしまい、地方自治体に負担が掛かっているのは十分承知していますが、給付漏れがおきては困ります。引き続き要望を続けます。

給付の対象者と給付額
*令和7年1月1日時点で庄原市に住所を有し、次の不足額給付①もしくは不足額給付②の要件を満たす人

不足額給付①
☆対象者・・所得の減少や控除の増加などで、令和6年の所得税額が令和5年に比べ減少し、令和6年度定額減税調整給付の額では不足が生じる人
☆給付額・・本来の調整給付所要額と令和6年度定額減税調整給付額の差額(1万円単位に切り上げ)
★対象者には8月中に「支給のお知らせ」又は「確認書」を送付済み。「確認書」が届いた人は内容を確認し、必要事項を記入、必要書類を添付し返送(提出期限10月31日必着)

不足額給付②
☆対象者・・次の①~③の全てに該当する人
①令和6年分「所得税額」及び「個人住民税・所得割額」ともに、定額減税前税額が0円の人
②税制度上「扶養親族」になれない人・・青色事業専従者・白色事業専従者や、合計所得万円超の48人
③「低所得世帯向け給付※」の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない人
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
※令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯給付金(10万円)

☆給付額・・原則4万円を上限
☆申請方法・・申請書及び添付書類を提出。申請書は、社会福祉課および各支所地域振興室(市民生活係)にあります。

☆添付書類
①申請者の令和6年分源泉徴収票又は確定申告書の控え
②申請者の令和6年度税額決定通知書又は(非)課税証明書(市で税情報が把握できる人は提出不要)
③事業主の令和6年分確定申告書、青白申告決算書の控え(事業専従者を把握するため)
④その他、必要に応じて

★申請書を審査し給付対象となった場合、確認書を送付。届いた確認書に必要事項を記入、本人確認書などを添付し返送。
★申請書提出期限10月17日(金)
★確認書提出期限10月31日(金)必着
定額減税の開始から1年以上待たされて、こんな面倒な手続きをしなければならないのは釈然としませんが、給付対象になる人は、忘れずに申請しましょう!
*令和6年1月2日以降に転入した人は不足額給付①の場合も申請が必要。

補足給付金担当課庄原市役所社会福祉課0824(73)1140