コロナ影響3割減収見込での減免・免除「減免基準が前年比較では厳しい」
緊急事態宣言20日延長発表直後の6月4日(金)14時から、広島市の令和3年度国保料減免制度説明と要請に関する交渉が持たれました。広島市側は、健康福祉局保険年金課から斎藤憲治課長以下6名が出席。広島市社保協からは、三村代表(生健会市連)以下6名が出席しました。
要請内容は、
①国保減免措置の具体的実施内容、
②前年の階層別申請者数と割合提示、
③周知徹底に電話など特段の方法を、
④対象年度を前年ではなくコロナ禍前の2019年度に、
⑤子ども均等割りの軽減措置の内容提示を、
というものでした。
これらの要請に対して、広島市は国からの減免制度の指示を踏襲するとして、独自に市民を守るとの積極的な姿勢は見られませんでした。この中で広島市側は被保険者への減免周知について、6月11日からの新年度保険料通知で送る「国保のしおり」における強調、説明チラシを追加する事と、ホームページにアップすることで昨年よりも広報を強めているといいます。収納対策部にも滞納者に対する告知・相談を要請していると表明しました。
対象年度を2019年度にする事は独自に検討しないという態度でした。2020年度の収入を対象とすることは、2019年度からみれば3割以上の減収からさらに3割以上の減収でなければ対象にならず、申請する被保険者が限定されることになります。
一方、2年という期限もあるとの事で、平成31年度2、3月と令和2年度の国保料の減免申請も可能であることを告知しました。
(コロナ関連)国民健康保険料の減免
【対象となる世帯】
主たる生計維持者の事業、不動産、山林、給与のいずれかの本年収入が、
前年に比べ3割以上減少する見込みであること、等。
【減免額】
世帯所得のうち生計維持者の所得分について、下表の所得区分に応じて減免割合が決まります。
※主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合は、前年の所得の合計額にかかわらず、
対象保険料額の全部(10分の10)が免除されます。