建築業のAさん夫妻は換価の猶予を使って消費税を毎月10万円づつ払っていましたが、3月、4月、5月は営業が苦しく、5万円しか払うことが出来ませんでした。
毎月電話で連絡を取っていたにも関わらず、5月30日に税務署で相談したところ、31日までに25万円支払わないと「差し押さえ」を行うと言われました。
驚いたAさんは民商に相談し、もう一度税務署へ交渉に行きました。そこでAさん夫妻は「担当者が不在であるにも関わらず、そんな大事なことを担当者不在で決めるのはおかしい。
ちゃんと話をさせてほしい」と訴えたところ、31日の「差し押さえ」は回避され、6月5日に改めて担当者と話を持つことになりました。
今後もAさんは営業と暮らしを守るために戦っていきます。