電子帳簿保存2024年1月からの対応は?

電子帳簿保存法のうち、「電子取引データ保存の義務」が2024年1月から始まります。対応や準備ができていない場合の猶予措置があるので、対応方法を確認しましょう。

電子取引データの保存義務と猶予措置
 領収書・請求書などをメールなどでやりとり(=電子取引)した時、「一定の要件を整えて取引データを保存すること」が、全事業者に義務付けられます。ただし、簡素な保存形式を認める「猶予措置」(以下)が設けられています。

◇電子取引のデータ保存【猶予措置】(要旨)
 改ざん防止や検索機能など、保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存できない際、
以下のような場合は電子データを単に保存しておくことができる。
①税務署長が相当の理由があると認める場合
 ※「相当の理由」の事例(国税庁リーフ)より…「人手不足」「システム整備が間に合わない」「資金不足」など、幅広い理由で認められます。
②税務調査などの際に、電子取引データのダウンロードの求めおよび、電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられるようにしている場合
 ※データを消さずに残し、印刷した書面が用意されている状態

◎電子帳簿保存法の他の対応…「電子帳簿保存」と「スキャナ保存」の適用は、現在のところ任意
(希望する方のみ)です。