インボイス登録取り下げ申請をしたのに

10月~12月分の消費税を払わないといけない?!
Aさんは令和5年8月に令和6年1月1日からの有効になるインボイス登録を申請してしていましたが、「やっぱり消費税は払いたくない!」と制度施行前の9月12日に取り消しの申請を行いました。
今年に入って税務署より、令和6年1月1日にインボイス登録されているにも関わらず「あなたの取り消し申請は10月26日にされているので取消申請の期限が制度開始前の9月末までのため間に合わない。10月から12月までの消費税を払わないといけない」と連絡があり、登録の適用が令和6年1月1日であることや9月に取り消し申請を出したと言うと「証拠があるなら見せてほしい」と言われました。
納得できないAさんは民商に相談し、改めて自宅に来た通知書類を探すと9月12日に取消申請の郵送をして9月15日に受理した旨の取り下げ決定通知書が出てきたため、税務署に再度連絡して確認したところ、態度が一変して担当者が謝罪して登録の取り消しを認めて貰えることになりました。
「本来、令和6年1月1日からの申請をしているのに確認もせずに10月から12月の消費税を払えというのはひどい」と憤っていたAさんでしたが最終的にはしっかりと自分の主張が認められ、ホッとしたと同時に税務署のいい加減さに呆れるAさんでした。