3月から順次、給与支払事業者に対して税務署から、『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分の所得税の定額減税のしかた』というパンフレットが届いていますが、多くの事業者から「見ても意味が分からない」「どうすればいいの」という相談が多数あります。
そこで4月15日に説明会を行い昼の部は13名、夜の部は3名が参加。
定額減税とは政府が支持率低下に伴い、その回復を目論んだ経済性対策で、令和6年分の所得税を3万円、減税する施策です。(住民税は1万円)扶養控除人数が増えればその分上乗せとなります。
その減税の仕方を毎月、給与から源泉所得税を差し引いている給与所得者から事業者が減税をする方法になります。結局、減税感はほとんど無く、事業者の負担が増えるという意味の無い制度に参加者からは「なんで?」の声が上がりました。
要点
この制度の起点が6月1日となっていて、この日以前と以降で違ってきます。
基準日の在職者に該当しない人は
①令和6年1日以後支払う方でも源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される方
(扶養控除申告書を提出していない人)
②令和6年2日以降に自社に入社した方
③令和6年5月31日以前に自社を退職された方
④令和6年5月31日以前に出国し方
起点までに従業員に『令和6年分 給与所得者の扶養控除等申告書』に記載をしてもらいます。
そして6月に支払う給与から順次、定額減税額になるまで源泉所得税の差し引いた金額を再度、繰り戻す作業を行います。
従業員やその家族に分かるように給与明細には『定額減税分』と書いておくのが良いでしょう。
引ききれない人とか他にも様々なケースがありますが、まだ決まっていないことが多いので、推測では答えないようにしましょう。
※国税庁のホームページで「年末調整がよくわかるページ」で掲載されるのが9月以降の予定となっています。
国税庁が目安として掲載している『各人別控除実績簿』をダウンロードして活用するのも方法です。
今後の説明会は要望に応じて支部ごとで行いますので決まり次第ニュース等でお知らせします。