護団が公訴棄却を要求弾圧事件としての真相解明へ
4日、第6回公判が岡山地裁で開かれ、全国から170名以上が禰屋さんの無罪を主張するために参加、福山民商からは藤井賢次郎会長、佐藤元則さん=北=が参加しました。
1時半からは岡山地方裁判所前で宣伝行動。13時半から16時半までの第6回公判では弁護側の弁護団による冒頭陳述を行いこれまでの裁判の経緯と争点を整理し、改めて禰屋さんの無罪を強く主張しました。
弁護団は、倉敷民商事件が、国家権力による中小業者への弾圧を目的とした事件であると指摘し、禰屋さんが不当に起訴され、長期にわたる裁判によって公平かつ迅速な裁判を受ける権利を侵害されていると訴えました。
また、法人税法違反幇助については、禰屋さんの行為は会計処理段階の補助に過ぎず、脱税の故意も共謀もなかったと主張しました。税理士法違反についても、禰屋さんの行為は税理士業務には当たらず、「業として行った」ものではないと反論しました。
さらに、検察官が提出した証拠の証拠能力に疑義があることを指摘し、これらの証拠は採用されるべきではないと主張しました。
則武弁護士は「禰屋さんの起訴から10年以上が経過したのに本件事件の公判手続きがここまで遅延したことを裁判所は責任を強く自覚すべき。訴訟の遅延の原因を作った検察の著しい時機に遅れた証拠請求を決して許してはいけない。裁判所が検察官請求証拠を全て棄却する事を強く求める」と締めくくり、傍聴席からも拍手が湧きました。
弁護団は裁判所に対し、検察側の主張を退け、禰屋さんに無罪判決を出すよう強く求めました。

無罪勝ち取る支援続けることが重要 福山民商会長 藤井賢次郎
倉敷民商弾圧事件・禰屋裁判の差し戻し審第6回公判が開催され、80席の傍聴席を巡る抽選が行われました。北支部の佐藤さんが傍聴券を譲ってくださり、傍聴席に入ることができました。
前回の公判で検察側は有罪立証に失敗したにもかかわらず、有罪を何としても勝ち取ろうと、新たに200点を超える証拠を申請する不当な活動を続けたため、今回の公判まで1年以上の月日が経過しました。
第6回公判では、9人の弁護士が約4時間にわたり冒頭陳述を行いました。
12番目に登壇した則武弁護士の陳述が印象的でした。
則武弁護士は、税理士法第1条および第2条第1項の規定に基づき、税理士の使命は、申告納税を行う納税義務者の求めに応じてこれを助けることにあると述べ、税理士法は納税者の保護を目的としているため、刑事罰の対象となるのは、納税者の利益を害する危険な行為でなければならないと強調しました。納税におけるミスは金銭的に事後の救済が可能であるため、過失犯まで処罰する必要はなく、刑事罰は資格制度を害するレベルの危険性が必要であると訴え、「他人の求めに応じ」という条文の「他人」とは、不特定多数の顧客を指し、家族や特定の友人は含まれないと指摘。特定メンバー内での行為は業務独占制度を害する危険性はないと主張しました。
また、税金の自己申告と税理士の利用は日本においてトレードオフの関係にはなく、倉敷民商の会員が自主的に申告納税を行っているからといって税理士の資格制度が害されるわけではないと述べ、倉敷民商が税理士の仕事を奪い、社会的な危険を発生させているという社会通念は存在せず、税理士のニーズが害されることもないという点を強く訴えました。
最後に、起訴から10年以上が経過し、公判手続きが遅延したことについて、裁判所もその責任を強く自覚すべきであると述べ、この10年間を無駄にしないためにも、裁判所は無罪判決を出すべきであると力強く陳述しました。今後も、署名活動や裁判官へ要請はがき送付、裁判の傍聴などを通じて、無罪を勝ち取る支援をしていくことが重要で


