━税務署交渉━ 広島東税務署

3・13重税反対全国統一行動」で各税務署へ申し入れた内容について、5月13日、四郎田副会長ら3名で、長嶺東税務署総務課長と回答交渉を行いました。

~3月13日に税務署に手渡した申入れ内容~
①税務調査の件数が増加し、納税者とのトラブルが多発しています。
 法的根拠のない質問応答記録書の強要、納税者の承諾のない反面調査を行わないことや、事前通知
 必ず行ってください。
 すべての税務職員が憲法遵守を貫き、税務運営方針を守ることを徹底してください。
 納税者が理解と協力できるよう丁寧な説明を徹底してください。

②引き続き納税者の実態に耳を傾け、納付困難な納税者の相談には真摯に対応し、納税緩和措置等を
 積極的に活用してください。

③納税者が誰に相談し、どこから情報を収集するかは自由です。
 当局として納税者同士が行う税務相談に干渉や介入はもちろん、不当な弾圧は行わないでください。

回答内容は次の通りです。
申入れ事項①質問応答記録書は、調査の過程において事実関係の確認のために作成をする趣旨をしっかり説明してから作成している。納税者の任意であって強制するものではない。反面調査については、当初から調査に協力的ではなく事実関係が難しくやむを得ないと客観的に判断した場合に実施をしている。税務運営方針については今までも、これからも職員に周知徹底していく。

②納税者から相談があった場合は法令に基づいて分割納付相談にのって納税猶予の制度など紹介してきた。また納税の猶予中に不履行があった場合でも、すぐに差し押さえ手続きに入ることはなく、生活が維持できるかや事業が継続できるかを慎重に判断をしている。

③特定の団体だけという取り扱いではなく、税理士法第52条に沿った判断をしている。原則的に業として申告に係る相談にのることは法に触れると考えているが、どこで線引きするかが難しいのは理解しています。

ひと通り回答を聞いた後は、税務調査の進め方についての意見を交わしたり、市役所や社会保険事務所の冷淡な滞納相談について「税務署のノウハウをぜひ伝えて、相談者に寄り添った滞納相談の見本を見せてほしい」などの要望を伝えました。
「質問応答記録書はいくら強制ではないと言っても、納税者が実際断れる選択肢となっていない」「事前通知は原則行うことが明記されているのに、現実的には数多く行われている」「いわゆるおとり調査をを当然のごとくやっているのはいかがなものか」「事案によっては1年を超えるものもある。異常ではないか?」等を実例を挙げながら交渉しました。
また、最近飲食店を中心に郵送されている「国や地方公共団体からの給付金等についての確定申告の見直し・確認について」のお尋ね文書(左記)について、「全納税者に送られている訳ではないので、送付する基準があるのか?あれば教えてほしい」と伝え「分かる範囲回答します」と回答を得て終了しました。

この間、税務調査の件数が増えてきています。税務職員も若手が増えており、時に驚くようなこともあります。記帳と「納税者の権利」を今一度しっかり学習することが大事です。
広島民商では「税務調査学習会」を5月21日(水)に行いますので積極的にご参加ください。
(オンラインも可能です)