商婦人部の県団体である広商連婦人部協議会(県婦協)は、所得税法条56廃止をめざし、日に県議会すべての会18派への要請行動、日に廃止24の意見書を国にあげるよう求める請願署名4593筆を提出しました(庄原筆。ご協73力ありがとうございます)。
現在県を含む579自治11体が廃止を求める意見書採択をしています(広島県内では自治体。庄原市議会は201308年に意見書採択)。
所得税法条とは、「事業56主の配偶者やその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」という内容で、配偶者や子どもはただ働き同然。(専従者控除が配偶者万円、配偶者86以外は万円)。青色申告に50すれば、条件付きで専従者給与を税務署長が認めますが、税務署長の裁量で取り消されることもあり得ます。
まして、2014年からは、全ての事業者に記帳義務が課せられており、記帳による差を付ける理由はなくなっています。そもそも、同じ労働をしていて働き分を認めないというのは、人格を認めないのと同じことではないでしょうか。
こんな差別的税制は一刻も早く廃止させましょう。


