負担増の不安に専門家がアドバイス
今年4月に施行された改正建築基準法により、これまで建築確認申請が不要だった、または一部審査が省略されていた建築物にも確認申請が義務付けられ、地域の建設業者に影響が出ています。
8日に開催された建築基準法学習会には13名が参加。法改正の要点を解説し、集まった事業者からは実務への不安や、顧客への費用負担増を懸念する声が上がりました。
講師として、(有)広島県東部建築確認センター代表の藤原良通さんを招きました。
藤原さんは元福山市役所の建築指導課職員という経歴の持ち主で、2003年に同センターを立ち上げ、福山市内の建築確認を担っています。市職員時代から商工新聞を購読しており、古くから民商との繋がりがあったことから、今回の学習会も快く引き受けてくださいました。
改正のポイント
今回の改正のポイントとして、
①都市計画区域内外に関わらず、2階建て以上の木造建築物は確認申請が必要
②200㎡以下の木造平屋建築物は建築確認が不要
③10㎡以下の新築・増築や歴史的建造物、文化財は省エネ基準への適合義務がない
④木造建築物のリフォームでは、骨組みを残して行う「スケルトンリフォーム」や大規模な修繕・模様替えが確認申請の対象となる、と説明しました。
また、建築確認の申請は複雑で専門知識を要するため設計事務所などへ依頼する必要があり、その費用が顧客への請求に上乗せされることで工事代金が値上がりし、受注減につながる恐れがあると指摘しました。藤原さんは参加者からの質問にもわかりやすく答えました。



