時短要請等 3期(R3.1月18日~2月7日)に対象外だった県内の飲食店へ
広島県は、いままで時短要請の対象になっていなかった県内の飲食店に対して新たに「頑張る飲食店応援金制度」を創設しました。
対象となる店舗の要件は下記のとおりです。
支援額は1店舗あたり30万円となっています。
申請の受付は2月15日~3月19日で、郵送か電子申請での受付となります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
用紙を自分でダウンロードできない方は民商事務局で用意していますのでお気軽にお問合せ下さい。
<<対象となる飲食店>>
★時短要請等第2次集中対策期間(R3.1月18日~2月7日)に対象外だった県内の中小企業(個人事業主を含む)が営む飲食店(広島市内で営業時間がもともと20時以前等で対象にならなかった店舗や、広島市以外の飲食店が対象になります。)
★食品衛生法に基づく飲食店営業許可(1類または3類)または喫茶店営業許可(1類)を受けており、屋内に常設の飲食スペースを設けていること
★令和2年12月または令和3年1月の売上が対前年同月比30%以上減少していること。(令和2年開業の方はQ&Aをご覧ください)
★「※新型コロナウィルス感染症取組宣言店」で、感染防止対策をとっていること※感染防止対策はアクリル板等設置、 客間を1m以上スペース確保、マスク会食の推奨など。
★県が行う事前通告なしの調査に協力すること
<<申請に必要なもの>>
★申請書(ホームページからダウンロード)
★誓約書(ホームページからダウンロード)
★売上がわかる書類
・直近の確定申告書
・令和2年12月または令和3年1月の売上台帳写し
・前年同月の売上台帳写し
★新型コロナウィルス感染症対策取組宣言店宣言書写し
★飲食店営業許可証写し
★本人確認書類
運転免許証、保険証など
★振込先口座
表紙をめくった次のページの写し
★感染防止対策にアクリル板等パーテーション設置を選んだ方はその様子が分かる写真 ※感染防止対策はアクリル板等以外にも、客間を1m以上スペース確保、マスク会食の推奨などで。
頑張る飲食店応援金Q&A
Q令和2年に開業したので前年同月がないんですが受けれないのでしょうか?
A大丈夫です。令和2年11月1日までに開業された方は、開業してから11月までで一番売上の良かった月と比較します。開業が11月2日~12月2日の方は連続した15日の売上×2を比較の基準とします。開業届の控えを添付します。
Q時短要請の対象店でしたが、申請を忘れていたのでこちらを申請できますか?
A申請できません。
Qアクリル板等パーテーションを設置していないとダメなんでしょうか?
A客間を1m以上スペース確保や、マスク会食の推奨などの対策でも大丈夫です。申請書でどの対策を行っているかを選択するようになっています。
Q新型コロナウィルス感染症対策取組宣言店にならないといけなんですか?
Aはい。申請時に必須です。