月次支援金学習会 ※休業・時短要請の飲食店は対象外

広島民商では6月28日、国と広島県が実施している「月次支援金」の学習会を開催しました。今回の学習会はZOOMにも対応。オンライン配信も行い、他民商からの参加も合わせて約30人が参加しました。
「月次支援金」の対象となる業種は、緊急事態措置で時短・休業要請の対象になっていない中小業者です。(要請対象だった飲食店や大型施設は別の支援金が出ているので対象外となります)「月次支援金」には広島県のものがあり、条件にあてはまれば両方の申請が可能です。

申請要件は、5・6月の緊急事態措置に伴う①飲食店の休業・時短営業の影響または②外出自粛の影響で、5・6月の売上が令和1年または2年の同月と比較して、30%以上減であれば県の月次支援金。50%以上下がっていれば、国と県両方へ申請が可能です。比較・申請は月ごとになります。支給額は、国も県も、法人が上限20万円/月、個人が上限10万円/月です。

学習会では講師を務めた高岡次長から制度の概要を説明。まずはチャート表で自分がどの区分になるかを確認することが重要と続けます。その上で、緊急事態措置でどういった影響を受けたのか、日々の売上を記録した帳簿の準備が必要なことを確認していきます。
参加者からは「建設業は対象になるのか?」「売上減少は2か月平均でもいいのか?」「必要な取引先情報はどのようなところを書けばいいのか?」などの質問が出され全体で交流しました。
持続化給付金とは異なり、一時・月次支援金では事前確認が必要です。また添付書類や理由によっては多くの資料が必要となります。一人で悩まずにまずは民商へご相談ください。