~インボイス、行政指導文書、税理士法、豪雨災害~
三次民商は、11月9日に、三次・吉田税務署に要望を申入れ、交渉を行いました。
コロナ禍で苦境に立たされている中小業者の実態や、インボイス制度がどれほど影響があるかなどを訴えました。
吉田税務署
平田総務課長と中野係長が対応し、植野税対部長、佐々木理事、酒屋事務局が参加しました。
多くの時間を割いたのはインボイス制度についてです。10月から始まった登録制度はどのくらいあるのか、また説明会はどのくらいの参加者がいるのかを質問すると。「吉田税務署管内では1ケタにとどまっています。国税庁が目標としている数の数%と少ないのが現状。説明会はコロナによる緊急事態宣言により、9月まではできなかった。10月は参加者0人の状況」と周知されていない現状が浮き彫りになりました。
吉田税務署は今まで広島国税局管内(中国5県)で隠岐税務署と並んで小さな税務署でしたが、今回の異動で職員数がひと桁となり、日本一小さな税務署となったそうです。
このような状況で、インボイス制度が始まると、税の知識が無い免税業者が大挙して訪れることになり、対応できないのではないかと質問すると、「確かに個人的には心配をしている」と回答しました。
中小業者にとってのメリットを聞くと、「私見ですが複数税率になったことでインボイスは必要不可欠。その点で適正かつ公平な税負担になるのがメリットになるのかなと思います」と回答し、中小業者のメリットは示されませんでした。
三次税務署
中野総務課長が対応し、植野税対部長、奥田副会長、山田常任理事、酒屋事務局が参加しました。
10月に三次税務署から法人業者に行政指導文書〈申告を確認し回答を求めている内容が、持続化給付金の計上、資産の確認、顧客名簿の提供と税務署調査で聞かれる内容〉が送られて来ていることについて質問すると、「あくまで行政指導なので、注意喚起の意味で送らさせていただいている。もし計上もれがあれば、速やかに修正申告をしていただければ、加算税は付きません。税務署的には回答をよろしくお願いします」と答え、、あくまで行政指導文書であると強調しました。。また、全国的に持続化給付金の計上モレが相当多いそうです。
インボイス制度について、「中小業者にとってのメリットまったく無く、デメリットばかりで、それを伝えないのはどうなのか」と聞くと、「明確なメリットはないと思う。デメリット部分の周知をどうするか、上に上げます」と回答。また周知されていないことや申告体制については「確かに問題はあると思う」と回答がありました。
「民商も税のことを広めている団体なので協力関係にある。民商独自で説明会をしてもらえないか」と打診すると、後日、「なかなか難しい。個別に対応します」と説明会は断られました。