青色申告会、全建総連、声優やアニメーター団体も中止や凍結、延期求める決議
28日、民商事務所において「インボイス制度学習会」を行い、参加者は5名でした。
来年月から実施予定の消10費税のインボイス制度、当初から制度の不備が指摘されていましたが、実施が近づくにつれて色々な問題が指摘され期、中止を求める声明をており、各種業界、団体が延発表し行動を起こしています。
今回は、そもそも「インボイス制度」とは何なのかを消費税の仕組みから学び、実施された場合、自分はどんな選択肢があるのか、どうしなきゃいけないのか、果たして出来るのか、等々を学び合いました。
消費税の納税額算計には本則課税と簡易課税があることと、インボイス(適格請求書等)は
①売上先が本則課税事業者の場合発行を求められる
②自分が本則課税の場合、支払先へ発行を求めなければ納税額が増えること
を確認しましたが、なかなか難しいようです。
「だいたい、卸先はともかく、お客さんが課税事業者か本則課税かなんか聞かりゃぁせん」(農業)
「今年は課税業、来年は免税業者とかになっても、登録事業者いうことは免税事業者じゃなくなって、消費税を払わにゃぁいけんいうことか。しんどいのぉ」(建設業)
「生産組合で道の駅とかに出した時は、誰の登録番号を書くんじゃろ?」(農業)
次から次へと疑問が出てきます。
「こんなことをわかっとる農家なんか少ない。インボイスなんか出来るわけがない」と、知れば知るほど大変なことがわかります。
やはり、中止させるしかないことが、はっきりしました。商工新聞と署名を広げましょう!