福山税務署へ申入れ 反面調査・呼び出し調査等の改善を求める

福山民商は9月20日、物価高騰が収まらず新型コロナウイルス感染の影響が続く状況に加え、インボイス制度をめぐる混乱と不安が広がる中、中小業者が安心して営業し暮らしていける税務行政の実現を求めて福山税務署に申し入れを行いました。

福山民商からは藤井賢次郎会長=不動産=、田頭達行税金対策部長=衣類品販売=、事務局2名が参加。福山税務署の石原誠治総務課長、柳本裕昭課長補佐が対応しました。

5つの申入れ項目藤井会長が中小業者に徴税強化と多大な事務負担を強いるインボイス制度の実施の中止を含む5項目の申し入れ書を提出しました。

石原総務課長は、インボイス中止に対し「我々は行政機関であり立法機関ではないのでお答えする立場ではないですが、みなさんの意見は上級官庁に申し伝えます」と回答。

反面調査反対取引先や金融機関への反面調査については「署員が必要があると判断したときは、質問検査権に基づいて反面調査を行うことをご理解ください。個別事案によりますが書類が揃っている状況の場合は反面調査を実施しないこともあります」と回答しました。

藤本事務局長は「税務運営方針では、反面調査は客観的にやむをえないと認められる場合に限り行うとなっている。署員の一方的な判断で実施するのは間違っている」と質しました。行政指導従う、必要ないと確認さらに「行政文書で納税者を呼び出して修正申告を働きかける調査は慎むべき」と改善を求めました。

石原総務課長は「行政指導と税務調査は厳密に区別して行っている。個別事案によりますが行政指導から調査になる場合は納税者に伝え説明している」と回答。

行政指導であれば質問検査権が及ばず、従う義務はないことを確認しました。 罰則を設けて税理士以外の税務相談を排除する「税務相談停止命令制度」については、「一般的に解釈すると取引や財務状況など税額計算に関わる助言をする場合は可能性がある」と述べたのに対し、参加者は、命令制度について財務省・国税庁が国会で答弁した「命令処分をおこなうためには、税務相談の内容が脱税や不正還付の指南に該当し、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼす場合」という制約を税務行政の現場で厳格に貫くよう求めました。