全国クレサラ・生活再建交流集会

強権的な徴収 事例に学び一緒に対策を 
要求運動部長 寺本政喜さん
10月23日(月)、クレサラ交流会の第6分科会「被害事例に学ぶ、滞納処分対策の具体的方法」にオンライン参加しました。参加は要求運動部から、久村会長、寺本部長ら6名でした。
滞納処分対策全国会議代表の角谷税理士は、「無理な納付計画の押し付けは認められていない」上で、「申告納税制度では、滞納者への厳正かつ的確な対処が求められている。そのため猶予制度を設けて、実情に即し納税者から十分聴収して誠実に対応することとされている」。
分納額は合理的かつ妥当な「滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にすることなく、期間内に各月において納付する金額」=「精一杯の金額」とされていることなどを解説しました。
換価の猶予は「申請型」が創設された一方で、従来の「職権型」担当官が渋り、あまり使われていない。
納税の「誠実な意思」とは、現在の誠実性(優先的に納税)や過去の納税実績(約束の完全履行)など、到底受け入れられない内容が多いなどの状況も交え、納税猶予措置の活用について話されました。
滞納処分対策全国会議・事務局長の佐藤弁護士は、総務省の自治体宛の税務行政の留意事項で「滞納処分で生活困窮となる場合には執行停止ができる」、「各自治体で滞納者の個別・具体的な実情を十分に把握し、適正な執行に努めること」などの内容を紹介。
平成31年の財務金融委員会で日本共産党の質問に稲岡政府参考人が「地方税に関しても、個々の実情に即し、適切に対応することが基本」と答えているものの、現実には違法な徴収が続いている事なども報告しました。