社会保険料 徴収対策交流会

4月9日(火)、全商連主催「社会保険料・徴収対策交流会」が全国250ヶ所を結ぶオンラインで開かれ、広島北民商からも、久村会長、寺本要求運動部長ら9名が、民商事務所など2ヶ所から参加しました。まず初めに、日本共産党の小池晃参議院議員から、国会(財政金融委員会)での答弁の概要の説明がありました。

強権的徴収が横行する背景 社会保険料の強権的徴収やめよ
税金や社会保険料の滞納徴収について、財政金融委員会での答弁は、
①給付困難な場合は、換価の猶予も最長4年間認められる。
②差し押さえる財産は、国税徴収法基本通達の47の17を適用して柔軟に対応している。
③納付計画が不履行になった場合も、見直し協議をして変動型の分割納付も可能と、それぞれの回答が有りました。

それぞれについての担当者の答弁は、国税庁からは猶予制度について「期間は通常1年間。ただしやむを得ない場合は2年間、又は納税者が換価の猶予を申請する場合や、行政側が職権で猶予をする場合は、それぞれで合計4年間の猶予が出来る」と説明。
財務大臣から「税を払って下さる方を破綻にまで追い込んで税を取ろうということは、妥当性に欠ける」と回答があり、厚生労働省からは「個々の事業者の状況をお聞きし、適切に対応する様に、日本年金機構に指導していく」と回答が。
これら小池議員の国会での論戦の一方で、実際の現場では徴収担当者の強権的な対応が問題となっていて、参加した各地の民商から、以下の様な事例が報告されました。
例えば、
①一括納付か差押の2択か、3ケ月又は1年以内の無理な納付計画を作成させられる。
②納付協議中に差し押さえをする。
③売掛金を差し押さえる。
④事業所の内規通リやっている。
⑤法律を無視し、国税よりも優先して徴収しようとする。
⑥事業が継続できなくても仕方がないという態度。
以上のように現場では強権的な徴収がおこなわれています。

加入強化で起きている問題
そもそも社会保険は半ば強制的に加入させられ、高い保険料が問題であり、払えなくなる状況が必然的に起こる保険料です。全国の各民商には不当な徴収相談が寄せられており、コロナ後に体力がまだ戻っていないため、納付が困難な事業主は今後も増加していくだろうと思います。
さらに、社会保険料の未納が有れば融資が困難になる可能性もあります。
令和6年3月の企業倒産は906件で、前年同月比11.99%増加している事からも、大きな影響が出ている事が分かります。