広島県に緊急事態宣言 5月31日(月)まで/支援金要件は6月1日まで

5月16日(日)から31日(月)まで、再び緊急事態宣言が広島県に発令されました。
この一年、日本政府の対応が充分な効果を上げず、コロナ禍は収束しないどころか感染者数が増えています。
中小業者は疲弊し、自力では乗り越えられない状況にまで追い込まれています。
支援金を活用しつつも、国・自治体に有効な施策を求めていきましょう。
飲食店は「休業協力支援金」を活用しましょう。

 広島県「休業協力支援金」対象拡充
  元々8時前閉店の場合も「全期間休業」なら給付対象に対象条件が複雑。改めて確認を!

上の図のように、宣言期間と前後の集中対策期間を対象に、飲食店への休業協力支援金が広島県で作られています。
16日から、あるいは対応が間に合わない場合も19日までに要請に応じることで支援金の対象になりますが、対象条件が一見分かりにくく、使えることに気付かない場合もありそうです。再度確認しておきましょう。

【対象者】

 次のいずれにも該当する飲食店が対象です。

・飲食店の店舗が県内に所在している。

・飲食店営業許可証を持ち、屋内に常設の飲食スペースがある。

・「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(閉店時間が20時以降であること。)」

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

【支給要件】

それぞれの期間によって異なります。

◎緊急事態措置期間(5/16~5/31)

・左上図①~③共通…期間の全日、酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこと。

・全日休業した場合のみ、『休業申請』。

・20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合『時間短縮申請』。

※準備期間(16~18日)を除き、1日でも20時以降に営業を行った場合、支給できない。

◎他の期間(6/1)

・休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらか。

【注意点】

※左上図③…要請前の閉店時間が20時以降で、酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は対象になる。(休業した場合でも、時短の金額で計算。)

※左上図②の注…要請前の閉店時間が20時より早い飲食店で、酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した場合のみ対象。時短の場合は対象外。

※店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算。