飲食店「直接取引」業者の例示 / 県「この様な場合は対象に」

4月23日(金)まで受付をしている「飲食店納入業者応援金」ですが、北民商ではここまで、申請書を提出した会員さんはまだ1名のみです。
「直接取引」が条件なことから、「自分は該当しないだろう」とあきらめた方も多い事と思います。
民商(県連)では、「直接取引」の線引きが分かりにくい事も含め、広島県に確認したところ、以下のような場合には対象になる可能性があるというパターンを、いくつかの例示と共に確認しました。
対象になるかどうか分からないという方は、民商へご相談ください。申請方法について、一緒に学びましょう。

1.開業届

 必要添付書類の中に個人の「開業届」がありますが、遠い昔の話で、残ってないよという方が多いと思います。

・青色申告の方は決算書でも可。

・白色申告の方は、収支内訳書を付けるか、「開業届を紛失した」旨の申立書(記載例も用意しています)を添付することで代わりになります。

2.比較対象の売上

 同じ事業者(法人・個人問わず)が複数の事業をおこなっている場合、一部門ではなく全体の総売上が30%減少していることが条件となります。

3.直接取引の証明

①果物店、惣菜店等など小売業者は、配達がなくても飲食店舗との直接取引(店の人が購入しにくる)があれば対象となります。納品書・請求書が無い場合は証明を申請者側で工夫して欲しいとの声も出ています。

②着付けや美容院などについては直接契約はOKですが、契約がなくても飲食店の事業主がくることが明らかな場合は対象となりうるとのことです。こちらも、添付書類等の工夫を求められています。

自分は対象ではないとあきらめず、条件や対応方法を一緒に確認して申請しましょう。