広島市の小規模公共工事受注のチャンスに!

令和5・6・7年度分新規・更新登録

広島市の「小規模修繕契約希望者登録制度」をご存じですか?

広島市が発注する小規模修繕工事(50万円未満)を直接受注できる制度です。広島市に主な事業所を置いている者で左記の条件に該当すれば申請できます。

登録申請書類の記載も簡単で、添付も納税証明や官製はがき・切手などを揃えるだけです。

登録は3年ごとの期間で行われ、これから令和5・6・7年度の3年間有効な登録受付が始まります。 登録の受付期間は令和4年11月21日(月)から令和4年12月5日(月)までとなっています。

現在登録されている方で引続き登録したい方もこの期間に更新が必要です。忘れないように注意しましょう。

申請用紙は広島市のホームページからダウンロードできますが、ネット環境がない方は広島民商事務局でも用意できますのでお気軽にお問合せ下さい。

登録してすぐに仕事が来るとは限りませんが営業して受注している業者さんもあります。また、民商では毎年広島市へ条件改善を求めた懇談も行っています。

登録者の声

★近くの学校等に営業に出向いて仕事をもらったら継続して依頼が来ている

★名刺に登録番号を記載すると営業時にお客さんの反応が良くなった。仕事受けられなくてもこれだけで価値がある。

★融資の時にいい印象を持ってもらえた。

広島市小規模修繕契約希望者登録制度 

登録期間 R4.11月21日(月)~12月5日(月) 

<<申請できる方>>

★広島市内に主たる事業所を置いている者

★小規模修繕の履行のための行為に関し、法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けている者

(建設業許可は不要。電気工事など免許・登録がないと仕事ができない業種はその証明が必要)

★小規模修繕の全部を自ら履行することができる者

★申請時において「広島市税」・「消費税及び地方消費税」を滞納していない者

★競争入札に参加していない者。

(現在参加している場合でも辞退届を出せば申請可)

※但し広島市の競争入札資格を取り消された者や反社会勢力との繋がりがある方などは申請できません。

複雑すぎるの声多数 こんな制度は延期・中止を!

消費税インボイス制度 学習会

令和5年10月から導入予定の「インボイス制度」。広島民商では、制度の内容を理解した上で延期・中止の運動を広げていこうと継続的に学習会を開いています。

10月は17日に県の青年部主催で1回、24日(月)に広島民商主催で昼・夜、合計3回の学習会を行いました。3回の学習会で、ZOOMでのオンライン参加も含めて延べ100人が参加しました。

学習会では、まず消費税の仕組みから納付までの学習からスタート。

消費税は売上時に受取った消費税から、経費で払った消費税の差し引いた残りを納めるのが原則的な計算方法。左の「消費税計算方法」をご覧ください。今は経費を支払った相手が免税業者でも、上段のインボイス発行の課税事業者との取引と同じ計算結果になっています。これがインボイスが始まると、免税業者との取引で消費税の納税額が増えることになります。
これを踏まえた上で、免税事業者・課税事業者それぞれの問題点を見ていきました。

免税事業者の問題点

★取引から排除の懸念がある。(大きい会社から見ると、消費税の納税額が増えるため取引しなくない相手になってしまう)。

★登録番号がないのに消費税をとるな!などとお客さんとトラブルになる可能性がある(免税業者でも消費税を価格に上乗せするのは当然合法)。

★取引先からインボイス取得を強要される恐れも。登録すると課税事業者となり、少ない利益から消費税を納税しないといけなくなる。

課税事業者の問題点

★課税事業者はR5年3月までに税務署に登録申請しないといけない。

★領収書や請求書は左図の内容を漏れなく記載。相手から来たものも記載もれがないかを確認し、不備があったら修正をお願いしないといけない。

★帳簿付けの際、10%、8%の区別に加え、免税業者も分ける必要があり、非常に複雑で面倒になる

★免税事業者と取引すると納税額が増える。相手に登録をお願いしたくても人手不足で強く言えない側面も。

※但し、売上が5千万以下の課税事業者は「簡易課税制度」を選択できる。これを選択すると売上と業種ごとの仕入率で消費税の簡易計算ができるため、領収書・請求書等の発行のみ気を付ければよい。

このように消費税の仕組みからインボイス制度について学習していきましたが「何回か聞かないと理解できそうにない」「何となくは分かったけど家で復習しないと・・」という声も。
実際、複雑すぎて業者への負担が大きいとして、民商以外の団体からも延期や中止を求める声が出ている程です。民商事務局でも学習会開催にあたって、疑問点を国税庁や制度の電話相談センターに質問しましたが答えられない事がある始末。このまま始動すると大混乱することが必至な状況です。
皆さんも学習し、延期・中止の声を広げていきましょう!

営業動向調査を力に政策提言2022を提案

コロナ危機打開!原油価格・物価高騰から営業と生活を守ろう
― 広島県・中小業者支援団体との個別会議 ―

広島県商工団体連合会は広島県中小企業・小規模企業振興条例に基づく中小業者支援団体であり、
毎年秋に広島県と個別会議を開催し、政策の提言を行っています。
10月6日、5回目となる広島県との個別会議を開催しました。
全県で取り組み2798名から回答を得た営業動向調査から小規模企業・家族経営者の置かれている状況と施策を通じて持続可能な地域社会の実現を目指して作り上げた「政策提言2022」を広島県に提出し、懇談しました。
懇談の様子は広島ホームテレビでも報道されました。

民商・県連からは藤井副会長を先頭に13名が参加。
広島県からは商工労働局から長谷川総務課長、渡邊経営革新課長をはじめ4名が参加。
政策提言に基づいて90分意見交換を行いました。
権田副会長があいさつし、藤井副会長が「2798名からの思いを込めた政策提言です」と紹介し、長谷川総務課長に政策提言を手渡しました。

直接支援について
長谷川課長は「県内自治体と連携し、自治体が行う中小業者支援制度への財政支援を9月議会で予算化し10月から実施する。
広島県として県内市町が地域の実情に合わせた支援制度づくりを呼びかけており、広島県として1/2を補助するとし、6億円を予算化した。各市町から要望が多く出された時は補正予算を組むことも検討しており、制度設計に役立ててもらいたい」と回答しました。
参加者は「今日の個別会議を受けて、県内自治体とも懇談を広げます。
広島県の補助も支援制度の創設に生かしたい」と話しました。
広島県としての今後については「地方創生臨時交付金(物価高騰対応追加分)の財源を活用した支援を検討している。
県内の中小企業・小規模企業の経営環境を調査し、今日の意見交換も参考に状況をしっかり把握・分析し、適切に対応していきたい」と長谷川課長は応え、参加者は「売上減少要件を緩和し、粗利の減少にも対応した制度設計を一緒に考えてもらいたい」と要望しました。

小規模企業・家族経営者の実情を紹介し支援制度の充実を迫る参加者

金融支援について
渡邊課長は「コロナ禍が長期化し、収入の低迷が続いている事業者が多いことは承知している。
実質無利子・無担保(ゼロゼロ融資)については、今まで借りた償還期限を猶予期間を含めて事業者の返済負担を軽減できるよう、全国知事会等を通じて国へ強く要望している。
営業動向調査に記載されたみなさんからの声にも融資の声が多かった」と回答しました。

=飲食業=(広島民商)
流川で音楽の楽しめるお店を経営しています。
感染対策をして融資も受けながら事業を継続していますが、今が一番大変だと肌で感じています。8月以降の大変さがずっと尾を引いて、円安による物価高騰が影響していることは理解できるが、補助金がない事と合わせ、風評被害的な事をすごく感じている。流川が感染源の様な雰囲気を変えたい。業者だけでは限界があり、行政も知恵を貸してもらいたい。


=運送業=(三次民商) 高橋さん
運送業はここ数年来の価格高騰で大変な状況。私の会社は三次市で従業員14名、50年近く続けてきた商売の中で今ほど大変な時はない。燃料代の高騰が影響し、去年と今年の売上が同じくらいの月を比較しても燃料代が20万円ほど差がある。
燃料代が上がっても価格転嫁することは困難な状況。

こうした状況から資金繰りにも困難をきたし、8月末に予備のトラックを売却し支払いに充てた。
トラックの次は経営をどうすればいいのか考えざるを得ない。
融資制度は売上が減少していないので活用が難しく、銀行から資金繰り表を求められても書きようがない。支援制度の充実と合わせ、現在の借入金の凍結・借入期間の延長を切に要望します。

コロナ陽性者への支援
長谷川課長は「小規模事業者の実態把握を行い、政策提言に寄せられている声も踏まえ、
個人事業主を対象とする休業支援制度を含む支援については国へ要望する」と回答。
三次民商の作田事務局長は広島県国保課との懇談した事を紹介し、コロナで陽性となった事業者への支援の必要性を強調しました。


インボイスについて
渡邊課長は「インボイス導入にあたっては、みなさんをはじめ他の経済団体からも声をもらっている。
インボイスを発行できない免税事業者が経営が悪化する、事業者の事務コストが増える、制度自体が知らされていない。記述欄にみなさんの声がたくさん書かれており、こうした声を国へ届けていきたい」と回答しました。

コロナ支援金は非課税に
長谷川課長は全国知事会を通じて令和2年4月に「コロナウイルス対策本部から特例的に非課税の扱いとすべき」との提言を行っている事を紹介し、「みなさんの声を届けたい」と答えました。

----------【政策提言】----------

1.地方創生臨時交付金を活用した中小業者への直接支援
 ・広島県頑張る中小事業者月次支援金を新たに創設し売上要件を緩和し、4月~9月までの売上減少に対応する制度に

2.中小企業・小規模企業への金融支援
 ・同一制度以外も借り換え可能な融資制度を創設
 ・20年返済、10年据え置き、完全無利子の融資制度の創設

3.小規模企業及び家族経営者が新型コロナウイルス感染症の陽性となった場合、安心して療養できる支援制度の創設
 ・国民健康保険による傷病手当制度(事業主特例の制定)
 ・休業支援金制度の創設

4.インボイス(適格請求書等保存方式)について
 ・2023年10月から始まるインボイス制度まで1年を切る中、インボイスが事業に与える影響について「分からない」が47.7%という状況です。広島県としてインボイスが小規模企業・家族経営者にどの様な影響を与えるかを掴み、政府に実施中止・延期を要請してください

5.コロナ支援金に税金をかけるべきではありません
 ・国及び自治体によるコロナ関連給付金は所得税法上、収入となり課税対象となるため、所得税・住民税・国保税の負担が増える事により、事業を継続していくための制度としての役割がそがれます。事業継続を支えることによって本来の営業所得を回復できるよう、コロナ関連の給付金等は非課税とすること国へ要望してください。

6.納税要件の取り扱いについて
 ・納税緩和措置の適用を受けている納税者については、納税要件を満たたものとして各種申請等の対応を行うこと



ようこそ民商へ 新会員歓迎交流会

新しく入会した会員さんに広島民商についての理解を深めてもらおうと、9月22日、新会員歓迎交流会を開催しました。今回は、コロナ対策で参加を少人数とし、最近入会された新会員4人と役員・事務局合わせて11名で実施。食事等の懇親会は行わず、民商・各部会の説明などを行いながら交流する形としました。

最初に宮本準次副会長より、自身が民商に入ったきっかけや体験談等も交えながらの挨拶でスタート。続いて、民商の組織や、これまでの活動内容を紹介した映像を皆で視聴します。民商が記帳や労働保険など経営の実務だけでなく、イベントの開催や、行政・金融機関等との交渉など幅広い活動を行っていることを理解して頂きました。

四郎田宗則組織建設委員長からは「民商は会員さん一人一人が主人公。一人で悩まず相談することで必ず解決できる。仲間を増やすことが要求解決の近道です」と、民商の意義や組織についてしっかり説明していきます。

一通り説明を終えた後は、一人ずつ自己紹介。皆さんが話しやすいようにと、島友香女性部長がインタビュー形式で商売や入会のきっかけなどを質問。庭で採れた「茄子」をプレゼントするサプライズも用意した軽妙な進行で、参加の方も緊張なく応えていきます。

今回参加された新入会員は、鍼灸院、交通安全等の防犯用品販売、ブライダル、建設業等で業種も様々。「新型コロナの影響を受け、売上が厳しい状況だったが、給付金等で民商に相談して非常に助かった」「決算や税金等で全く分からない状態だった。親身になって相談に乗ってもらえて感謝している」等、皆さん民商に入って良かったと話されていて、聞いていた役員さん達も笑顔。

インタビュー終了後には島副会長のはちみつやエコバックを新会員へプレゼントし喜んで頂きました。

民商では中小業者の暮らしと権利を守る様々な活動を行っていますが入会時にその全てを説明しきれない現状があります。そこで民商をきちんと知って、より幅広く活用してもらおうと、定期的に歓迎交流会を開いています。

次回は左記日程で行います。入会して時間が経つけど民商についてもっと知りたいという方もお気軽にご参加ください。参加希望の方は民商事務局まで。

国保に傷病手当制度を求めて県交渉“傷病手当がないのはおかしい”

9月21日、広商連共済会は国保の傷病手当制度(事業主特例)の創設を求めて広島県健康福祉局国民健康保険課と交渉。
作田専務理事、広島県連の坂井副会長と寺田事務局長が参加し、広島県側は辰巳課長、石本主査が対応しました。
作田専務理事は「コロナ感染者が中小業者にも広がっている中、全国的には自治体が独自制度として傷病手当制度・事業主特例を設けている。広島県民のくらし・福祉を守るため、主導的に各自治体に発信をしてもらいたい」と要望しました。

国保は保険?
「国民健康保険は保険。保険とは特定の会員から掛け金を集め、該当する方に支給する。国保は医療保険であり、給付という概念がそもそもない」と話す辰巳課長に対し、寺田事務局長は「国民健康保険制度は憲法に基づく社会保障の制度であり、国民皆保険制度の根幹を支えている。
国保が社会保障制度という認識は一致できますか」と認識を但し、「事業主が万が一、感染しても安心して休め、事業を続けていくためにも制度創設に尽力いただきたい」と訴えました。
坂井副会長は「私たち自営業者は国保しか加入の選択肢がない。社会保険には給付があり、国保にないのはおかしい」と訴えました。

広島県でも試算を
寺田事務局長は商工新聞で神奈川県相模原市が傷病手当制度7万円を創設した事例を示し、「相模原市は72万人の人口に対し、9000万円の予算で出来る。少ない予算で確実に困っている方に給付が届き、今後の事業継続の力となる。広島県として行う場合、どのくらいの予算があれば出来るかを試算してもらいたい」と訴えました。

交渉を終え、作田専務理事は「広島県の姿勢に触れ、改めて交渉の重要性を感じた。これを機に毎年懇談を設けていきたい」と話します。

商工新聞で全国の事例も紹介し制度創設を求める参加者(右)

日本政策金融公庫のコロナ特別貸付・特別利子補給

日本政策金融公庫のコロナ特別貸付・特別利子補給 借り換えもできます!9月30日まで

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象の特別貸付制度の申込が9月30日までとなっています。

対象となるのは最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方です。

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

さらにこの制度を利用した小規模な個人事業は条件なし、小規模法人は売上15%以上減、中小企業者は売上20%減で特別利子補給制度の対象となります。

すでに融資を受けられている方は借換えの制度もあります。

新型コロナウィルスの影響が長引き、当初の予定よりも資金繰りに困難を来している方が、経営安定や中小企業者の自助努力による企業再建の支援を図るために、既往公庫融資の借換などを行う制度です。

原則として、既往の公庫融資の借換のほか、新規融資を利用する必要があります。借換えの対象となるものとならないものがありますので公庫の担当者にお問合せください。

インボイス反対の世論を共に創ろう!広島法律事務所で学習会

8月30日(火)、広島法律事務所(顧問事務所)で『インボイス制度』及び『電子帳簿保存法』の学習会を開催。法律事務所から弁護士6名に加え事務員5名と広島民商から石立事務局長、岡本事務局員の合計13名で行いました。

 現在、広島県連で行っているアンケートでも『インボイス制度』は半数がわからないと回答しています。しかし、取引先や親会社などから、番号取得についてのお尋ね文書が来るなど徐々に関心が高まりつつあります。

 今回の学習会の目的は、法律事務所そのものの実務と同時に、制度の問題点や矛盾点、実務の煩雑さなどを弁護士にもしっかり理解してもらい、反対の世論を共に創ろうと企画したものです。

 まずはインボイス制度の概要を石立事務局長が説明。インボイス(適格請求書)とは、『売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段』との理由付けで導入されようとしており、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類であること。軽減税率制度の導入に伴い複数税率制度の下で、売り手と買い手双方で適用税率の認識を一致させるために、売手側に必要な情報を記載した請求書等(インボイス)の発行を義務付けるとともに、当該請求書等(インボイス)の保存を仕入税額控除の適用要件としています。

 仕入税税額控除の要件であるインボイス制度を知る前提条件として、まずは消費税の仕組みを知ることが重要です。消費税特有の基準期間と課税期期間とは、本則課税と簡易課税、課税事業者と免税事業者は?、納税義務者は事業者であり、消費税は物価の一部であるため転嫁できない零細事業者は益税どころか損税となっていることなどを学習していきます。

 インボイスの届出期限は来年(令和5年)3月が原則であり、10月以降は免税事業者との取引では仕入税額控除の金額が変わっていくこと、簡易インボイスを発行できる業種などを学習しました。

 弁護士の皆さんは簡易課税のため、自分自身にはそこまでの負担はないとわかりちょっと一安心。

「顧問料をもらっているところにはどうすればいいか?」「労働組合との取引にはインボイスが必要か?」等の質問や「飲食店の方の帳簿は、売上も仕入も標準税率と軽減税率に分かれており、これから免税業者との取引でさらに細分化されると大変!」「個人タクシーはインボイス登録をしないと駅構内に入れなくなると聞いたが本当か?」など大変な事態になることが実感されていきます。

電子帳簿保存法についても議論

 また、電子帳簿保存法についても若干議論。令和6年から電子帳簿保存の義務化が実施されようとしています。

 電子化の流れは仕方ありませんが、いまだIT弱者が多いことも事実。すべての事業者に法律で義務付けたり、ましてや罰を与えるものであってはいけません。電帳法規則では「操作説明書を備え付け、画面に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力が出来るようにしておくこと」と規定され、税務職員の求めに応じることとされています。

 今年(令和4年)1月開始予定だった電帳法は2年間宥恕(ゆうじょ:寛大な心で罪を許すことだそうです)措置が取られましたが、納税者の利便性向上、効率化を名目に税務署の権限強化が図られています。今回のテーマではありませんでしたが、その他「証拠書類のない簿外経費の損金不算入」や加算税(重加算税や無申告加算税など)の大幅な引き上げが次々と決まっていることを意見交換しました。

 民商の長い歴史の中で税金裁判となった事案も多くありますが、すべての事案でことごとく退けられています。一旦税務署による処分が決定したことを覆すことは容易なことではありません。事務局長からは、「私たち納税者がしっかり準備することはもちろんですが、同時にインボイスや電帳法など、私たちの営業と暮らしの妨げになるものを実施させないよう力を合わせましょう」と呼びかけ学習会を終えました。

たのしく宿題完成!女性部 夏休み宿題駆け込み寺

夏休み終盤の8月23日(火)女性部主催で「夏休み宿題駆け込み寺」が開催され、
小学生3名と大人1名が参加しました。
 

宿題ドリルの〇付けと工作をしようという今回の企画でしたが、子ども達はドリルを終わらせていたので工作が中心となりました。

ベンチ、貯金箱、本立ての3種類から作りたいものを選択。一番人気の本立てから制作スタートです。


江波支部の平野和弘さん(大工)が加工してくれた工作キットを一人ずつに配り、皆実支部の林純弘さん(大工)が丁寧に教えていきます。
「木の断面を見て年輪が若い方が表になる。木の詰まり具合が違うから、木の表を工作の外側にして作ってね」と専門職ならではの指導は子どもたちにも勉強になります。